平成19年1月に兵庫県宝塚市のカラオケ店にて火災が発生しましたが、この事故をふまえてカラオケ店・個室ビデオ店・インターネットカフェなどについて自動火災報知設備を延べ面積に関わらず全ての施設に設置しなければならないようになりました。
この法令改正は、平成20年7月2日に公布されたものですが、その後も平成20年10月1日に大阪市浪速区の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」で16人が死亡した放火事件が起きるなど、類似した施設への自動火災報知設備の強化が重要な課題となっています。既存施設には猶予期間がありますが、一刻も早く自動火災報知設備の設置をしていただきたいと思います。
■カラオケ店・個室ビデオ店・インターネットカフェなどへの自動火災報知設備設置義務が強化・拡大(平成20年10月1日施行)
新築施設 ・・・ 平成20年10月 1日より
全ての施設に自動火災報知設備を設置しなければなりません
既存施設 ・・・ 平成22年 3月31日までに
全ての施設に自動火災報知設備を設置しなければなりません
※ただし、既存建物については猶予期間があります
今回の消防法令改正で対象となる施設は、『カラオケ店(カラオケボックス)』『個室ビデオ店』『インターネットカフェ』『テレホンクラブ』『マンガ喫茶』『その他個室において、インターネットを利用させ又はマンガを閲覧させる役務を提供する義務を営む店舗等』で、延べ面積に関わらず全ての施設に自動火災報知設備の設置が必要です。つまり建物の大小を問わず、これらに類似する施設については自動火災報知設備の設置が必要です。
■改正前の基準 ・・・ 延べ面積300u以上の施設に設置義務
■改正後の基準 ・・・ 延べ面積に関わらず、全ての施設に設置義務
また、カラオケボックス等の音響が聞き取りにくい場所においては、その警報音が、他の警報音又は騒音と区別して聞き取ることができるように措置がされていなければなりません。
消防テクノスでは、消防法改正に適合するように自動火災報知設備をはじめとする消防設備の点検・工事をさせていただいております。所轄消防署への問い合わせ等につきましても当社で行わせていただきますので、和歌山市ならびに大阪南部のお客様は是非当社に御相談・御依頼下さい。
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