大阪府下の事業者様より型式失効緩降機の取り替えについてお問い合わせいただきました。お問い合わせありがとうございます!
緩降機は使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下する避難器具です。イメージとしては昔の井戸のつるべの様な方式で、交互に一人ずつ避難することのできる避難器具です。この緩降機は平成6年2月に消防法令が改正され、旧規格のものが型式失効となりました。型式失効の緩降機を設置されている事業所様は消防法違反となりますので早急にお取り替えお願いします。
新規格の緩降機と旧規格の緩降機では安全性を高める上での改正点がいくつかありますが、特に大きく変更されたのが『着用具』と呼ばれるロープの先に取り付けられた降下避難するときに身体を締め付けるための器具です。
■旧規格(型式失効)の緩降機本体 ※輪状のものが着用具
■新規格の緩降機本体
旧規格の着用具は正式には『ベルト』と呼ばれ、その名のとおり構造的にはとても簡易なものでした。そのベルトが新規格では着用具と呼ばれるようになり、より安全に降下できる構造となりました。
型式失効に伴う、緩降機本体の取り替えについては消防書類提出などの義務がありますので、所轄消防署との打ち合わせも必要です。消防署の立ち入り検査等で避難器具(緩降機)について指摘を受けられた和歌山市周辺の事業所様は、お悩みになる前にまずは当社に御相談下さい。有資格者が最適なアドバイスをさせていただきます!
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