消防設備点検は6ヶ月に1回
実施する必要があります
上記のように消防設備点検は6ヶ月ごとに1回、1年に計2回実施することが消防法令により定められていますが、消防設備点検実施した内容を所轄消防署に報告する期間は点検の実施期間と異なります。
消防署への報告の期間は、
特定防火対象物 1年に1回
その他の防火対象物 3年に1回
と消防法により定められています。根拠法令は、消防法第17条の3の3に明記されています。
消防署の立ち入り検査で消防設備点検が未実施の場合、消防署より点検を実施しなければならない旨を通告されます。特定防火対象物の場合は「消防設備の点検結果を1年に1回報告しなさい」、その他の防火対象物の場合は「3年に1回報告しなさい」と指摘されることになります。
この消防署の指摘により、消防設備点検の実施期間を1年に1回もしくは3年に1回と勘違いをされるお客様がいますが、冒頭に書いているとおり消防署への報告期間が1年または3年に1回のでも、消防設備点検については6ヶ月に1回実施する必要があります。報告期間と点検実施期間は異なります。
このように消防設備の点検期間が消防署への報告期間と異なるために、消防設備点検の実施回数が消防法令に定められた基準に満たない場合が多々見受けられますのでご注意下さい。
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